2023.01.19

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【シン自転車ルール】自転車の「ながらスマホ」は交通違反!では「スマホホルダー」に設置して使ったら⁉

通勤や通学、お子さんの送り迎えなどで自転車を利用する方、必読です!2022年10月31日から警視庁が自転車の交通違反に対する取り締まりを「強化」したのをご存じですか?「罰則あり」の違反切符、いわゆる「赤切符」を積極的に交付していくとのこと。自転車でも道路交通法に違反すれば、自動車同様、罰金・罰則を受けることになるのです! この機会に自転車のルールをしっかりチェックしておきましょう!

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スマホホルダーがあれば「ながらスマホ」は許される!?

いきなりですが、自転車ルールクイズ~♪

自転車

【問題】
自転車に乗りながらの「ながらスマホ」は、もちろん罰則対象です。では、自転車に取り付けた「スマホホルダー」に設置しての利用は、道路交通法違反になるでしょうか?〇か×か?

thinking time♪




正解は…

「〇」です!

「スマホホルダー」を設置しても、走行中のスマホ操作、画面注視は違反になるとのこと。

…ですよね。スマホホルダーに設置したとて、スマホを見ながら運転すれば、まわりに注意を払えませんからね。ちなみに「ながらスマホ」は5万円以下の罰金だそうです。

TBSの夕方のニュース番組『Nスタ』では、10月31日から開始された自転車の取り締まり強化を受け、自転車の基本的なルールなどを詳しく解説していました。

意外と知らなかったり、ためになることもたくさんあったので、いくつか紹介しましょう!

「赤切符」って何?

警視庁が10月31日から積極的に切っているという違反切符、「赤切符」とはどんなものなのでしょう?

自転車に対して警察が切るカードには、「自転車指導警告カード」と「赤切符」の2種類あるそう。「自転車指導警告カード」は警告されるだけで、渡されても罰則はありません。

一方「赤切符」が渡されると、罰金などの罰則を受けることになります。

自転車が加害者になる事故が増加傾向

自転車

都内では今年、自転車が加害者となる交通事故が9月末時点で5507件にのぼり、昨年1年間の5494件をすでに上回っているそう。コロナ禍でデリバリーサービスのニーズが高まり、また、通勤・通学で自転車を利用する人も増えたことで、交通事故や危険運転が多発しているそうです。

赤切符を積極的に切ることで、自転車の危険運転を取り締まる。そして、運転者の「交通ルールをしっかり守る」という意識を高め、事故防止につなげていくことがねらいのようです。 

どんな行為が「赤切符」の対象に?

信号


警視庁が取り締まりを強化する対象となる行為は、主に4つあるそうです。

1.信号無視

2.一時不停止
道路交通法上では自転車は軽車両であるため、自動車同様、道路標識に従って一時停止し、安全確認が必要です。

3.右側通行
自転車は自動車と同じ左側通行です。右側通行をした場合、自動車や他の自転車と正面衝突する可能性がある大変危険な行為になります。

4.徐行せず歩道を走行
車道と歩道が区別された道路の場合、原則、自転車は車道の左側に寄って通行します。ですが、車道が危ない場合は歩道を走ることも認められています。ただし、歩道を走行する場合は、車道寄りを「徐行」しなければなりません。そして、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止が必要となります。

以上のように、自転車の「信号無視」、「一時不停止」、「右側通行」、「徐行」せずに歩道を通行および歩行者の通行を妨げた場合は、どれも3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等が科せられるそうです。

さらに、「赤切符」を3年以内に2回以上交付された場合、1回6000円3時間の講習を受けなければなりません。万が一、受講しなかった場合は5万円以下の罰金が科せられるそうです。

加害者にも被害者にもならないよう、かなり厳しく取り締まりが行われるようですね。わたしもよく自転車に乗るのですが、車道を走るのは怖いので、歩道を利用します。ですが、歩道を利用する場合、「徐行」しなければならないということを知らない人は、意外と多いかもしれません。

特に通勤や通学など急いでいる場合、歩道を「徐行」していないケースは多い気がします。一方で、自動車を運転する立場からすると、自転車が車道に入って、自分の車の前を走るのもけっこう怖いんです。

そう考えると、自転車って立場ないですよね。厳しく取り締まるのも大切ですが、自転車専用の道路を整備するなど安心して自転車に乗れる環境を整えることも大切だと、個人的には思います。

まだまだあった罰則対象の違反行為!

自転車


調べてみると、まだまだ「赤切符」の対象になる違反行為がありました。

友だち同士でついしてしまいがちな2台以上の並走や、イヤホン等を使用しながらの運転、傘さし運転、荷物を持つなどの片手運転はどれも「安全運転義務違反」にあたり、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金の可能性があるそうです。

イヤホンを両耳ではなく、片耳にして運転した場合も「安全運転に必要な音が聞こえなくなるため」交通違反になる可能性があるとのこと。

このほか、踏切りで警報機が鳴っている時に踏切りへ立ち入る行為や、踏切りを渡るとき一時停止をしなかった場合も3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に。また、お酒に酔った状態で運転する「酒酔い運転」は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金の可能性があるそうです。

罰則の対象となる違反行為とされるものを見ると、自動車の交通ルールと重なりますよね。番組の中で、道路交通法に詳しい高山俊吉弁護士も「自転車は運転免許が必要ないため正しい交通ルールを学ぶ機会がほぼない。学校の授業・メディア活用で詳しく教える必要があるのでは」とおっしゃっていましたが、確かにその通り。取り締まりを強化するのと同時に、正しい交通ルールを利用者にしっかり伝える機会をさらに設けてほしいと思います。

ぜひ、この機会に自転車の交通ルールを再確認してみてくださいね。

<参考文献>
『読売新聞オンライン〜今月下旬からは自転車4違反に赤切符…品川駅前、警視庁が警告カード渡し一斉指導〜』
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221019-OYT1T50169/
『松浦法律事務所〜あまり知らない自転車のルール〜』
https://www.jiko110.org/bicycleaccident/brulr.html
『アトム法律事務所〜運転中にイヤホンを使うと違反?片耳イヤホンや自転車の運転中は?〜』
https://atomfirm.com/media/79768

出典:photoAC

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