医療費控除の方は、あまり病院に行くことのないわが家にとっては、ほぼ対象になることがありません。確か、年間にかかった医療費が10万円を超えた場合に控除が受けられる制度だったはず。活用することはほぼナシです。これからも多分。
ですが、セルフメディケーション税制の対象は、市販薬なんです。しかも年間の購入額が12,000円を超える場合、だったと思います。それなら、わが家でも控除を受けられるかも?ちょっとお得になるかも?と、いろいろ調べてみました♪
1年間(1月1日~12月31日)に自分と生計を共にする家族のために、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合、課税所得から最大88,000円までの控除を受けることができる制度です。
つまり、医療費控除を受けるほどの医療費は支払っていないけど、医師によって処方される医薬品の他、ドラッグストアなどで購入できる市販薬、例えば頭痛薬や鎮静剤などの購入額が一定を超えた場合に、セルフメディテーション税制の対象になるという話なんですよ。
セルフメディケーションの控除を受ける時に、健康に対する一定の取り組みをする必要があるのは、申請する方だけです。同居の家族には必要ありません。医薬品の購入費については、生計が同じ家族分の購入費も対象になります。
主人が健康診断やインフルエンザの予防接種を受けて、家族全員が医薬品などを買った1年分の12,000円~88,000円分の控除対象になるレシートを用意しておけばいいということですね。
あとは、確定申告をすることで所得から控除を受けることができるというわけです。
これはぜひ、レシートを取っておかねば!
もし、レシートを無くしていても、あきらめないで!
お店によっては再発行してくれるところもあります。ぜひ、お店に問い合わせてみてくださいね。
対象の医薬品ってどんなものがあるの?画像の風邪薬を見てください。箱に「税」控除対象のマークが書かれています。
箱にマークが付いていなくても、控除対象になっている商品があるので、薬を買う時にお店の方に問い合わせてみるのもいいですよ。
実は、この商品のマークが小さすぎてわからなかったので、わたしはお店の人に教えてもらいました。(ありがとうございます!)
レシートを受け取った時に、対象の商品には目印になるマークが、必ず付いているんです。
ドラッグストアでいろんなものを買っても、ちゃんとマークで見分けがつけられるようになっているので便利です!
ほかにも、症状や薬の効果から対象の医薬品を検索することができるサイトもあります。
お買い物前にちょっと調べておくのも良さそうですね。
こちらのサイトはわかりやすそうなので紹介しておきます。
おくすり検索出典:おくすり検索※このサイト内の「絞り込み検索」から、上の図のように「セルフメディケーション税制対象」にチェックを入れて検索すると、簡単に対象商品を見つけることができますよ。
風邪薬や、飲み薬だけでなく虫刺されの薬や、こんなものまで?と、思った以上にありました。
対象品目は1,700以上あるので、年間12,000円分なら簡単にクリアできそうじゃないですか!
わたしが意外に思ったのが、マスク荒れなどで付ける薬「イハダ」や、エアーサロンパスも対象商品に入っていたことです。わが家ではリピート率高いお薬です!
これからはランニングが趣味の夫に、気前よくエアーサロンパスを買ってあげることにしましょう(笑)。
2022年1月には、対象の商品がさらに増えるそうなので楽しみです。
12,000円を超えるコツ①家族全員分のレシートを取っておくべし!申請者の家族分も対象なので、ドラッグストアに行ったらレシートは必ず取っておきましょう。
②まとめ買いをするべし!市販薬はまとめ買いができるため、常備薬ならまとめて買っておくのもアリ。
(ただし、使用期限は確認してくださいね)
③対象の医薬品の範囲を調べておくべし!対象品目は1,700以上あり、意外なものまで対象になっていることもあります。一度、品目を確認しておくと良いでしょう。
医療控除とセルフメディケーションどっちがお得?シュミレーションしてみました計算しやすいご家庭で、一例を簡単にシュミレーションしてみますね。
会社員の父、専業主婦の母、子ども2人の4人家族。
家族はみな健康だが、たまに歯医者や子どもの急な発熱などで医療機関を利用している。風邪薬や胃薬、軟膏などをドラッグストアで購入している。
所得は420万円/年
市販薬の購入額は4万円/年
医療機関での自己負担額は8万円/年
※市販薬はセルフメディケーション税制、医療費控除の双方の対象商品とします。
医療控除の場合市販薬の購入額 4万円/年
医療機関での自己負担額 8万円/年 とすると…
医療控除の対象になる合計が12万円。
12万円から10万円を引いた、2万円が所得控除額になります。
そこで、
所得税 2万円 × 20%(税率)= 4,000円
住民税 2万円 × 10%(税率)= 2,000円
合計 6,000円 の減税となります。※年間所得420万円(所得税率20%)の場合。
※高額療養費制度、民間保険金の補填利用は除きます
セルフメディケーション税制を利用の場合市販薬の購入額 4万円/年
セルフメディケーションの対象となる金額 4万円
40,000円-12,000円= 28,000円(控除額)
そこで
所得税 2万8000円 × 20%(税率)= 5,600円
住民税 2万8000円 × 10%(税率)= 2,800円
合計 8,400円 の減税となります。※年間所得420万円(所得税率20%)の場合。
こんなふうに、医薬品の購入額が同じでもセルフメディケーション税制を利用した方がお得になる場合があります。
医療控除とセルフメディケーション税制、結局どちらがお得なの??
☆市販薬の購入額が年間10万円を超えない場合は、セルフメディケーション税制を利用したほうがお得。
(年額10万円以下のため、そもそも医療控除の対象にならない)
☆市販薬の購入と医療機関の自己負担の合計額が年間10万円~18万8,000円の場合は、控除額の大きい方を利用したほうがお得。
(所得額、自己負担額により変わります)
☆市販薬の購入と医療機関の自己負担の合計額が年間18万8,000円を超える場合は、医療控除を利用したほうがお得。
医療控除とセルフメディケーションは、どちらか片方のみ申請ができるので、より控除額の大きい方を利用したいですね。
簡単な試算ができるサイトもあるので、どちらが得になるか試算してみるのもおすすめです。
知ってトクするセルフメディケーション税制セルフメディケーション税制のまとめセルフメディケーション税制を利用するには、医療費控除と同じように確定申告が必要です。
申請するために、健康診断や予防接種を受けたときの領収書や結果通知表なども必要になります。
医薬品を購入した際のレシートが必要になるので、1年分捨てずに取っておきましょう。
医療控除とセルフメディケーションは、併用ができません。所得額や医薬品の自己負担額によって、どちらが得になるのか変わります。試算サイトなどを使って、お得になる方を選びましょう。
今年の申告には間に合いませんでしたが、これからはドラッグストアに行ったらレシートを取っておくことを習慣にしようと思います。
みなさんにも、医薬品のレシートを取っておくことをおすすめします。お薬を買ったら、確定申告してちょっと得しちゃいましょう♪